「(子供の)貸アパートの連帯保証人に印鑑登録証明書を提出するなんておかしい」

ということをおっしゃる方が時々いらっしゃいます

警戒といいますか たやすく提出するものではない!という認識ですね


50代以上のおじさま世代に特に多いですね

ちょうどお子様が独り立ちする20歳前後の、父親世代というべきでしょうか



そもそも印鑑登録証明の制度自体、全国統一のルールがあるわけではありませんし

1975年以降にやっと全国の各自治体で整備されてきたので

この世代の方が学生のころには、そんなことはなかったのかもしれませんからね



ただ、現在では「当たり前」だということを是非受け止めてほしい

時代は変わっていくのです




「何のための書類なの?」と言いますと

カンタンに言うと「賃貸借契約を法的に(裁判で)有効なものとするため」です



今、賃貸アパートは空家対策なんて言われるほど借主の方が立場が強い状況です

そしてプライバシー保護とか、人権尊重とか、

いろいろな条例などが増え、より借主が強い力を持つ社会になりました

もちろん、正しく健全にそのままお家賃を支払い、快適に過ごしてもらえればいいのですが

例外があるのが世の常ですよね



家賃を払わなかったり 他人に又貸ししたり 迷惑行為を繰り返し行ったり・・・

そういった場合でも、大家さんや不動産業者は

カンタンには借主を追い出したり家賃を請求したりできないのが現状なのです



悪い人は「契約書は他人が書いた」「自分は見覚えがない」などなど

言い逃れをして しかもそれが何もなければ通ってしまうことになります

インターネットの普及でそういった悪い書き込みも活用されてしまうようです


そのような不条理な事態を防ぐのが「賃貸借契約書」となり

そこに連帯保証人の印鑑登録証明書と同じ実印で押印してあることが重要なのです



実印で押印してあれば その書類はどんなにしらばっくれても

「法的に有効(=双方納得の上での契約)」となる証拠になるわけです


「印鑑登録証明書」はこの契約書が実印で押印されていることを証明するための書類です

ですから必要なんです



連帯保証人本人が契約に同席したとしても

同じように書類は必要です


不動産業者が大家であるケースもあるにはありますが

基本的には大家が別にいて、宅建免許を持っている業者が借主と契約を進めます

・・・大家さんは書類しか見ないので やはり必要、ということになるのです



大事なことは口頭ではなく書面で残しましょう!というのは

どんな業種でどんな契約であっても、お仕事の基本ではあると思います

不動産も当然同じ、というわけです



わからないことを質問していただくのはもちろん歓迎です!

業者の説明が足りないから 知らない人が多いというのは反省する部分だと思います


是非とも正しい認識を広めたいですね



本日はこの辺で~φ(.. )